保育士登録
この法改正によって、保育士資格は児童福祉施設における任用資格から『名称独占資格』へと変化を遂げたのです。
しかし保育士として働くためには、保育士資格を証明する書類を取得している場合であっても、事務センターでの登録が済んでおらず、保育士証の交付を受けていない場合は「保育士」として働くことを許可されません。
保育士登録申請の手続き・手順・詳細などについては、登録事務処理センターのページをご参照ください。名称独占資格は、資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が禁止されている資格を指します。
また、保育士として業務に就く予定のない方は、必ずしも登録手続きを行う必要はなく、これによって保育士となる資格を失うこともありません。したがって、保育士試験合格後にはまず保育士登録を済ませ、保育士証の交付を受けることが必要です。
「保育士証」は資格試験合格後に交付される「保育士資格証明書」とは全く別の証明書です。
平成15年11月29日より児童福祉法の一部が改正され、「保育士として働くためには登録を行うことが必要」となりました。
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